2015年3月28日(土)
防衛局申し立て 「不適法、却下すべきだ」
沖縄新基地 知事が意見書
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沖縄県の翁長雄志知事は27日、名護市辺野古への米軍新基地建設工事中止指示(23日)に対して沖縄防衛局が林芳正農水相に申し立てた執行停止申し立て(24日)について、「不適法であって却下されるべき」だとする意見書を農水相に提出しました。
翁長知事は23日、辺野古での米軍新基地建設工事を同日から1週間以内に全て停止することを防衛局に指示しました。これに従わない場合は、辺野古海域の作業を認める「岩礁破砕許可」を「取り消すことがある」としています。知事は27日の会見で、「腹は決めている」と改めて述べ、許可取り消しへの決意に変わりがない考えを示しました。
翁長知事は、中止指示は「行政処分」ではなく、強制力のない「行政指導」であると指摘。また、行政不服審査法は一般国民が行政機関から不利益を受けた場合の救済のためのものであり、国である沖縄防衛局は申請者としての資格を持っていないと批判しました。その上で、「不服申し立て自体が成立しない」と述べました。
また、申し立てが成立したと仮定しても、最大45トンものコンクリート製構造物の設置は軽微な行為ではなく、県の許可を得ていない岩礁破砕に該当する―などの点を挙げ、県の規則で定めた要件に反すると指摘しました。
さらに、安倍政権が「日米関係の悪化につながる」との理由を持ち出すことに対し、「日本国内法に基づく必要な許可を得ないままに作業を続行させて良いというのであれば、それは主権を持つ一つの独立国家の行動ではないと断じざるを得ない」と述べました。