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2015年3月27日(金)

“金払えば不当解雇可能”

規制改革会議が意見書

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 政府の規制改革会議は25日、裁判で解雇無効となっても金さえ払えば解雇できる「解雇の金銭解決」制度の導入を求める意見書を出しました。

 現在、解雇は合理的理由などがなければ認められていません。同会議は、安倍内閣が「雇用の流動化」を掲げるもとで、“解雇規制が厳しく労働移動が進まない”として、解雇規制の緩和を打ち出したものです。

 意見書では、紛争解決には、労働審判や労働局のあっせんなどもあるものの、解決までの期間や解決金もまちまちだと指摘。「選択肢の多様化を図る」として「金銭解決」の導入を打ち出しました。

 ただし、「労働者側からの申し立てのみ認める」とし、企業による申し立てについては見送りました。

 解雇の金銭解決は、「解雇の自由化」を求める財界の長年の要求で、小泉政権でもねらわれましたが、労働者の反対で導入できませんでした。安倍政権は、昨年まとめた成長戦略で「調査研究を行い、検討を進める」と盛り込みました。意見書を受けて、新たな成長戦略に盛り込み、具体化に踏み出すことをねらっています。

「解雇の自由化」ねらう

 「解雇の金銭解決」制度は、解雇規制を骨抜きにし、企業による「解雇の自由化」をねらうものです。

 今でも、突然解雇を通告して労働者を締め出す「ロックアウト解雇」(日本IBM)、「リストラ部屋」を使った退職強要(ソニー)など不当解雇が横行しています。裁判で不当解雇と認められても企業側が職場復帰を拒むため、金銭などで解決するケースが少なくないのが実態です。

 判決で解雇無効となっても、カネさえ払えば労働者を企業から追い出すことが可能になれば、不当解雇をますます横行させ、解雇規制は根底から覆されてしまいかねません。

 金銭解決の申し立ては労働者だけにしか認めないとしていますが、とどまる保証はまったくありません。経団連は、使用者の申し立てはもちろん、いつでもカネさえ払えば解雇できるように求めています。

 金銭解決は、今でも裁判上の和解や労働審判で可能であり、新たな制度など不要です。

 財界は解雇規制が厳しいといいますが、経済協力開発機構(OECD)の調査でも、日本の「一般労働者の雇用保護」は34カ国中低いほうから10番目で、国際的にもきわめて弱いのが実態です。

 経営上の理由による「整理解雇」を法律で規制することや、裁判で争っている間は雇用を継続するなど解雇規制を強化して労働者の人権を守り、労働契約のルールを確立することこそ必要です。

 (深山直人)


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