2015年3月26日(木)
岩礁破砕 法令解釈権は沖縄県に
赤嶺議員質問に防衛省が答弁
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防衛省は25日の衆院外務委員会で、沖縄県名護市辺野古沖へのコンクリートブロック投入で、沖縄県の許可区域外でのサンゴ礁の破壊が指摘されている問題で、岩礁破砕許可を定めている法令の解釈権は沖縄県側にあるとの考えを示しました。
日本共産党の赤嶺政賢議員の質問に、同省地方協力局の山本達夫次長が「都道府県漁業調整規則の解釈については、各都道府県が判断する」と答弁しました。
沖縄県の23日の関連作業の停止指示に対し、防衛省は翌24日、県の指示は「岩礁破砕の解釈を誤った、または事実を誤認したもの」などと主張し、不服審査請求などの対抗措置を強行。サンゴ礁が「岩礁」にあたるかどうかの解釈をめぐり、国と県で意見が対立しています。
赤嶺氏は、根拠法である水産資源保護法が都道府県の漁業調整規則に資源の保護を委ねているのは、地域の実情により一律の規定が困難だからだと指摘。県が内規でサンゴ礁の保護を重視する立場から岩礁破砕について、「細心の注意を払う必要がある」と定めていることを示しました。
一方、山本次長は、「地殻の隆起形態を変化させる行為が岩礁破砕と考えている」と述べ、問題のサンゴ礁は「岩礁」にあたらないと主張しました。
赤嶺氏は、同省が農水相に提出した審査請求書と申立書を国会に直ちに提出するよう要求。山本次長は「審査の公平性を担保する必要があり、現時点で提出は控えたい」と答弁しました。