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2015年3月25日(水)

辺野古作業中止指示に“徹底抗戦”姿勢の政府

法令いじり民意無視 これが「法治国家」か

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 「違法性が重大かつ明白で、無効なものだ」。菅義偉官房長官は24日の会見で、沖縄県の翁長雄志知事が23日に出した辺野古新基地建設作業の中止指示について、口をきわめて非難しました。この指示の取り消しを求める審査請求で“徹底抗戦”のかまえを見せました。 (竹下岳)


 ただ、政府の審査請求が法的にどの程度の意味があるのか、現段階では不明です。

 通常、行政不服審査法に基づく審査請求は、国や地方自治体といった行政機関による処分に不服がある個人や組織が、処分取り消しを求めるために行うものです。

 では、翁長知事が23日に出した辺野古の作業中止指示が「行政処分」といえるのか。というのは、中止指示自体に法的な拘束力があるとは認めがたいからです。現に、沖縄防衛局は知事の中止指示が出た翌日の24日もこれを完全に無視して、「粛々」(菅官房長官)と辺野古の海底掘削(ボーリング)調査を行っています。

 このため、強制力もはっきりしない中止指示の段階で審査請求が出たことに複数の専門家から驚きの声が出されました。

 いずれにせよ、翁長知事が来週、岩礁破砕許可の取り消しに踏み切れば、法的な強制力が明確に発生します。政府はこの段階で再度、審査請求を行う可能性もあります。

 これらの動きから浮かび上がったのは、安倍政権が繰り返し用いる「日本は法治国家」という言葉の意味です。民主主義の最高の意思表明である選挙で示された「辺野古新基地ノー」の県民の民意を、ありとあらゆる法令を駆使して「問答無用」と踏みにじる―。それが安倍政権流「法治国家」の正体だということです。


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