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2015年3月21日(土)

「安全保障法制整備の具体的な方向性について」 (全文)

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 「安全保障法制整備に関する与党協議会」が20日に合意した「安全保障法制整備の具体的な方向性について」の全文は次のとおり。


 今般の安全保障法制の整備については、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成26年7月1日閣議決定)(以下「閣議決定」という。)に示された基本方針に基づき、政府において検討作業が進められてきた。

 自由民主党、公明党の両党は、平成26年12月15日の連立政権合意において「先の閣議決定に基づく安全保障関連法案を速やかに成立させる。」とするとともに、政府においても、平成27年度予算成立後において、「国の存立を全うし国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備関連法律案」の提出を目指していることから、平成27年2月13日に「安全保障法制整備に関する与党協議会」を再開した。同協議会においては、再開後第1回の協議会で示した考え方に従い、政府の説明を聴取しつつ、7回にわたり精力的に議論を重ねてきた。

 こうした検討の結果、与党として、現時点における法整備の具体的な方向性について、別紙のとおり、一定の認識を共有するに至ったところである。政府はこの方向性に即して作業を加速化し、必要な法案を本年5月半ばには国会に提出できるようさらに準備を進めていくよう求める。

 政府における法案の準備状況を踏まえつつ、さらに与党協議会での議論を継続し、法案審査に向けた検討を行うこととする。

 別紙

1.全般

 ○我が国が日本国憲法の下で平和国家として歩んできたことを踏まえつつ、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守りぬくため、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備する。

 ○特に自衛隊の海外における活動の参加に当たっては、以下の3つの方針を確立し、その下に適切な判断を行う。

  (1)自衛隊が参加し、実施する活動が国際法上の正当性を有すること

  (2)国民の理解が得られるよう、国会の関与等の民主的統制が適切に確保されること

  (3)参加する自衛隊員の安全の確保のための必要な措置を定めること

2.武力攻撃に至らない侵害への対処

 米軍等の武器等の防護(自衛隊法(昭和29年法律第165号)関連)

 ○現行自衛隊法第95条の趣旨を踏まえつつ、以下の法整備を検討する。

 ・我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍の武器等について自衛隊の部隊による防護を可能とする。

 ・米軍以外の他国軍隊の武器等の防護についても法整備の検討の対象とするが、以下の点を踏まえたものに限る。

  (1)「我が国の防衛に資する活動」として認められるものであること

  (2)我が国の防衛義務を負う米軍の武器等と同様な「我が国の防衛力を構成する重要な物的手段」に当たり得る場合であること

 ・米軍及び米軍以外の他国軍隊の武器等の防護に当たっての手続について国家安全保障会議の審議を含め内閣の関与を確保すること

 (注)海上警備行動や治安出動の下令手続の迅速化については、「大規模テロ等のおそれがある場合の政府の対処について」(平成13年11月2日閣議決定)等も参考に、いくつかの典型事例についての手続に関して、(別途)閣議決定を行う。

3.我が国の平和と安全に資する活動を行う他国軍隊に対する支援活動

 (周辺事態安全確保法(平成11年法律第60号)関連)

 ○安全保障環境の変化や日米安保条約を基盤とする米国との防衛協力の進展を踏まえつつ、我が国の平和と 安全に重要な影響を与える事態において、日米安保条約の効果的な運用に寄与し、当該事態に対応して活動を行う米軍及びその米軍以外の他国軍隊に対する支援を実施すること等、改正の趣旨を明確にするため目的規定を見直すほか、これまでの関連規定を参考にしつつ、対応措置の内容について必要な改正を検討する。

 ○このような改正の検討に当たっては、以下の要件を前提とする。

  (1)他国の「武力の行使」との一体化を防ぐための枠組みを設定すること

  (2)国会の関与については、対応措置の実施につき原則国会の事前承認を要するという現行周辺事態安全確保法の枠組みを維持すること

4.国際社会の平和と安全への一層の貢献

(1)国際社会の平和と安全のために活動する他国軍隊に対する支援活動

 (新法を検討)

 ○国際社会の平和と安全のために活動する他国軍隊に対する支援活動を自衛隊が実施できるようにするため、以下の要件を前提として法整備を検討する。

  (1)他国の「武力の行使」との一体化を防ぐための枠組みを設定すること

  (2)国連決議に基づくものであること又は関連する国連決議があること

  (3)国会の関与については、対応措置の実施につき国会の事前承認を基本とすること

  (4)対応措置を実施する隊員の安全の確保のための必要な措置を定めること

(2)国際的な平和協力活動の実施

 (国際平和協力法(平成4年法律第69号)関連)

 ○国連PKOにおいて実施できる業務の拡大及び業務の実施に必要な武器使用権限の見直しを行う。

 ○国連が統括しない人道復興支援活動や安全確保活動等の国際的な平和協力活動の実施については、以下の要件を前提として法整備を検討する。

  (1)従来のPKO参加5原則と同様の厳格な参加原則によること

  (2)国連決議に基づくものであること又は関連する国連決議等があること

  (3)国会の関与については、その実施につき国会の事前承認を基本とすること

  (4)参加する隊員の安全の確保のための必要な措置を定めること

5.憲法第9条の下で許容される自衛の措置

 (自衛隊法、事態対処法(平成15年法律第79号)等事態対処法制関連)

 ○憲法第9条の下で許容される自衛の措置については、閣議決定及びその後の国会における質疑において明らかにされた政府の考え方を踏まえ、事態対処法、自衛隊法などに規定されている「武力の行使」の要件を精査し、「新三要件」及び上記考え方をそれらの条文に過不足なく盛り込むこととする。具体的には以下の方向性で法整備を検討する。

  (1)「新三要件」によって新たに「武力の行使」が可能となる新事態については、既存の武力攻撃事態等との関係を整理した上で、その名称及び定義を現行の事態対処法に明記すること

  (2)上記の整理を踏まえ、新事態に対応する自衛隊の行動及びその際の武力行使については、必要な改正を盛り込んだ上で、現行の自衛隊法第76条(防衛出動)及び第88条(防衛出動時の武力行使)によるものとすること

  (3)新事態に対応するために自衛隊に防衛出動を命ずるに際しては、現行自衛隊法の規定と同様、原則国会の事前承認を要すること

 ○事態対処法や自衛隊法のほか、上記を踏まえ改正が必要となる関連法律の改正を検討する。

6.その他関連する法改正事項

(1)船舶検査活動(船舶検査活動法(平成12年法律第145号)関連)

 ○現行の船舶検査活動法について、周辺事態安全確保法の見直しに伴う改正を検討するとともに、現行の船舶検査活動法の自衛隊部隊の権限を基本として、国際社会の平和と安全に必要な場合の船舶検査活動の実施について法整備を検討する。その際、国会の関与のあり方について、検討する。

(2)自衛隊法の規定に基づく他国軍隊に対する物品・役務の提供

 (自衛隊法関連)

 ○自衛隊と米軍が共に活動することが想定される具体的な場面において、情報収集・警戒監視等具体的なニーズが存在する分野についても、物品・役務の提供が実施できるよう法整備を検討する。

(3)在外邦人の救出(自衛隊法関連)

 ○領域国の受入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても以下の要件を前提に対応できるよう法整備を検討する。

  (1)領域国の同意が及ぶ範囲、すなわちその領域において権力が維持されている範囲で活動すること

  (2)派遣手続については内閣総理大臣の承認を要すること

  (3)在外邦人の安全を含む活動の安全な実施に必要な措置を定めること

(4)国家安全保障会議の審議事項

 (国家安全保障会議設置法(昭和61年法律第71号)関連)

 ○国際的な平和協力活動や憲法第9条の下で許容される自衛の措置にかかる審議事項等について整理し、必要な法改正を検討する。


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