2015年3月11日(水)
預金口座にマイナンバー
なし崩し拡大 改定案を閣議決定
安倍内閣は10日、個人情報保護法とマイナンバー(国民共通番号)法の改定案を閣議決定しました。マイナンバーを預金口座などにも適用拡大することや、企業が個人情報をビジネスに利用しやすくする内容です。
2016年開始予定のマイナンバー制度で、金融機関の預貯金口座に国民番号を付けることを定めます。社会保障給付の資力調査や税務調査などに活用する狙いです。ただし当面は任意とし、制度実施後の21年をめどに義務化する考えです。
マイナンバーは、全国民に12ケタの番号を付け、社会保障の給付抑制と税・社会保険料の徴収強化をはかるのがねらい。預金口座への適用は、実施前からなし崩し的に拡大をはかるものです。
マイナンバーはほかにも健康診断・予防接種の情報管理、公営住宅の管理に活用できるようにします。
企業による個人情報の目的外利用については、個人の特定ができないよう情報の一部を削除・加工すれば、本人の同意なしで第三者への提供を認めます。商品の購入履歴など「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な個人情報を活用したい企業の要求に応えたものです。
また、ベネッセコーポレーションの情報流出事件を踏まえ、情報提供を受ける企業には取得の経緯などを確認するよう求めます。「個人情報保護委員会」を内閣府の外局として設置し、不正行為を監視するとしています。