2015年2月26日(木)
スーパー堤防工事中止を
国相手に初の弁論
地裁で江戸川区民
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反対する住民を強引に立ち退かせるなどして問題になっている東京都江戸川区のスーパー堤防建設計画で、住民が国と江戸川区を相手取り、スーパー堤防工事の中止と損害賠償を求めた裁判(倉地真寿美裁判長)の第1回口頭弁論が25日、東京地裁で開かれました。
スーパー堤防をめぐる裁判で、国が被告となるのは初めて。住民らは、国は法的権限がないにもかかわらず、区が実施する区画整理の仕組みを利用して盛土工事を行い、住民の生命・身体・平穏な生活や財産などに甚大な被害を与えていると提訴したもの。
口頭弁論で原告側は、国が現在行っている盛土工事の法的根拠を示すよう繰り返し求めましたが、国側は「おって書面で」というだけで答えませんでした。
原告側は「提訴して3カ月もたつのに一切、回答がない。住民の私有地で勝手に工事が続いているのに、その根拠さえ示せない。今すぐ工事をやめるべきだ」と主張。国側は回答の期限を5月1日としました。
裁判は、東京地裁で最も広い103号法廷で行われ、傍聴席は満員。入れない人も出ました。
裁判後の報告集会には、日本共産党の田村智子参院議員、宮本徹衆院議員が出席。「裁判と並行して国会でも無謀な工事をやめさせるために頑張りたい」と激励しました。小俣のり子江戸川区議と牧野けんじ区議候補が傍聴しました。
次回は5月20日午前11時半から103号法廷で。