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2015年2月16日(月)

きょうの潮流

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 警察が捜査対象者の車にひそかにGPS端末(位置情報を把握する装置)を取り付けて、行動を監視する。それも裁判所の令状なしで―。テレビドラマの話ではありません。警察庁の「内規」だけで、2006年からすでに実施されています▼先月末に大阪地裁で、GPS捜査で得た証拠採用の可否をめぐる刑事裁判の決定が出されました。注目された初の司法判断でしたが、裁判所の結論は「プライバシー侵害は大きくない」▼同様にプライバシーをふみにじる捜査手法が盗聴です。盗聴法(通信傍受法)は1999年に成立しましたが、憲法21条で保障された「通信の秘密」を侵害するとして、反対世論が高まり大幅修正に追い込まれました▼適用範囲を犯罪集団が関わる重大な罪に限定。盗聴実施には、通信事業者の立ち会い・監視が条件に。しかし、政府が今国会に提出をもくろむ改悪法案では、盗聴対象犯罪を大幅に広げ、事業者立ち合いもなくすと。まさに歯止めなき“盗聴天国法”です▼そもそも「犯罪捜査のため」という口実が眉唾です。日本共産党の緒方靖夫副委員長が国際部長だった86年、公安警察によって自宅が盗聴されていたことが発覚し大問題に。裁判でも断罪されました▼政府は「密告」をすすめる「証言買収型司法取引」の導入も画策しています。秘密保護法や今後狙う共謀罪もそうですが、「戦争できる国」と秘密・監視・密告体制づくりは一体です。被害者は国民。一刻もはやく危険な内容を知らせ広げなければ。


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