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2015年2月3日(火)

厚労省“待機児”定義を大改悪

「育休中」も除外 見せかけの“数減らし”

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 厚労省は、4月実施の子ども・子育て支援新制度を機に、認可保育所に入る資格があるのに入れない「待機児童」の定義を大改悪し、名ばかりの“待機児童減らし”を進めようとしています。


 厚労省は、都道府県、政令・中核市に対する来年度・待機児童数の調査依頼(1月14日付)のなかで新たな待機児童の定義を示しました。

 これまでは、希望した保育所に入れなくても、東京都の認証保育所をはじめ地方単独事業などに子どもが入所していれば、「待機児童」と数えてきませんでした。新定義は、「待機」とみなさない施設を追加。4月から子ども子育て新制度の給付対象となる施設に入所していれば「待機児童」から外すことにします。この給付対象施設には、幼稚園や小規模保育事業、認可を目指す保育施設も含めています。そればかりか、新制度に入らない幼稚園の「一時預かり事業」まで含め、待機児童のカウント数を徹底的に圧縮しようとしています。

 これまでは子どもの親が「求職活動中」の場合であっても、原則として「待機児童」として数えていました。それを、「調査日時点」で求職活動をしていない場合は除外します。保育所に入所できず親が育休中となる場合も、待機児童に「含めないことができる」と明記しました。

 大阪市や横浜市などでは、国の定義を都合よく拡大解釈し、親が「求職活動中」や「育児休業中」の場合を除外してカウントし、待機児童数を少なく見せてきました。新定義は、国としてこれを容認するものです。

 さらに今回は、他に利用可能な施設があるのに、「特定の保育所等を希望」する場合は「私的な理由」だとして待機児童から除外します。これまでは、自宅から20〜30分で通える保育所は「利用可能」とされてきましたが、今後は同じ条件の小規模施設などに空きがあればそこにも入所を迫られることになります。これでは保育所入所を求める保護者の希望は通らなくなります。

 新制度でも、児童福祉法24条1項で市町村の「保育実施義務」が明記され、市町村は、保護者に保育所入所を保障しなければなりません。今回の定義改悪は、この義務に逆行するものです。

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