2015年1月30日(金)
少額返済者 免除せず
阪神・淡路大震災 援護資金の返済
政府が要件案
阪神・淡路大震災で被災者に貸し付けられた災害援護資金について、政府は29日までに、返済期限から10年を過ぎても「無資力」で返済を免除する新たな要件案を示しました。自己破産や民事再生を適用された人、生活保護受給者や同等の経済状態にあり、現に返済しておらず、将来も返済の見込みがないと自治体が判断した借り主や保証人が対象としています。
生活保護受給者など対象
内閣府が日本共産党の堀内照文衆院議員、山下芳生参院議員に説明しました。
自治体が国に免除を要望してきた、本来の返済額が払えず月1000円程度の少額返済を続けている人(神戸市では未完済者の75%)は対象外です。保証人は、自己破産や生活保護受給者などでなければ免除されません。
同資金の未返済は1万1000人、約163億円(2014年3月現在)。
東日本大震災で同資金は、返済期限から10年たっても「無資力」で返済できる見込みのない場合は免除、保証人は不要と認められました。昨年3月、衆院災害特別委員会で内閣府副大臣が、阪神・淡路でも「法律にもとづき東日本と同様の取り扱いをすることになる」と表明していました。
災害援護資金 災害弔慰金法に基づき、被災者に最高350万円を貸し付ける制度。国が3分の2、残りを都道府県・政令都市が負担します。阪神・淡路大震災では兵庫県と大阪府内で1325億円が貸し付けられました。