2015年1月20日(火)
元保全隊長 再尋問を
自衛隊監視訴訟 原告が審理継続要求
仙台高裁
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自衛隊による国民監視の差し止めを求める訴訟の控訴審第11回口頭弁論が19日、仙台高等裁判所でありました。今回で結審する予定でしたが、急な人事異動で裁判長が交代し、原告弁護団は、十分な弁論の更新や元陸上自衛隊情報保全隊長の鈴木健氏の再度の証人尋問が必要として、審理の継続を求めました。
原告団長の後藤東陽氏が、戦争体験に基づいた反戦の信念と公正な審理を求める意見を陳述し、小野寺義象弁護士が訴訟進行に対する意見を述べました。
小野寺氏は、鈴木氏の証人尋問後、3人の裁判官のうち2人が代わったと指摘し、裁判官が尋問などに直接かかわることを重視する民事訴訟法の直接主義(249条)に触れ、鈴木氏の再度の証人尋問を要求しました。
被告の国側弁護人は、鈴木氏の再尋問は必要ないと述べ、結審することを求めました。
古久保正人新裁判長は、本日の結審は考えていないと被告の求めを退け、原告、被告双方に証人尋問への意見書の提出を要求し、次回期日の3月16日までに、証人尋問をするかどうかの判断をすると述べました。
口頭弁論後の記者会見で小野寺弁護士は、同訴訟の「監視文書」が、昨年12月に施行された秘密保護法の「特定秘密文書」にあたり、「その文書が違法だとする判決が出れば、秘密保護法そのものが問題になる」と述べ、同訴訟の重要性を強調しました。