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2015年1月19日(月)

集団的自衛権の根拠具体化 「存立事態」盛り込む

「他国に攻撃」で自衛隊出動

内閣が調整

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 安倍内閣と自民党は、集団的自衛権を行使する場合の自衛隊の出動要件として、新たに「存立事態」という概念を自衛隊法や武力攻撃事態法に盛り込む方向で調整しています。集団的自衛権行使容認の「閣議決定」(昨年7月1日)を踏まえての安保法制整備の中心テーマの一つで、集団的自衛権行使の法律上の根拠を具体化するものです。


 安倍内閣は、自衛権発動の新3要件に基づき、「日本の存立が脅かされる」と判断すれば、地理的な制約なく世界中に自衛隊出動を認めたい考えで、与党内調整を経て、26日召集予定の通常国会に改定案を提出します。自民・公明両党の水面下協議は昨年末から続いており、2月には公式協議に移行するとの観測も出されています。

 ただ、国民の批判が強いため、予算案の審議や4月のいっせい地方選への影響を恐れて、法案提出は5月の連休明けまで先送りする見通しです。

 安倍内閣は「閣議決定」で「他国に対する武力攻撃が発生」した場合に、「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」が生じれば、集団的自衛権の行使は可能としました。法律上、この状態を「存立事態」と定義し、自衛隊法が定める自衛隊の出動規定を見直すものです。しかし「(我が国の)存立事態」といっても、日本に対する攻撃ではなく他国に対する武力攻撃に「反撃」するためのもので、その本質は「他国事態」です。

 また、現行の武力攻撃事態法は、日本への武力攻撃が「発生」または発生する危険性が高まった(切迫)状態を「武力攻撃事態」と定義付け、首相の防衛出動命令で自衛隊が実力行使できると定めています。同法改定案にも、こうした規定に加えて「存立事態」を新設し、同盟国である米国への攻撃なども自衛隊の出動要件を満たすと位置付け、国民や地方自治体を動員することも狙っています。

図:集団的自衛権行使の根拠

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