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2014年12月23日(火)

重症認定受け負担軽減

難病56疾病の医療費

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 現行の難病対策で医療費助成の対象となる56疾病の患者のうち既認定者については、3年間の経過措置で2017年までは、難病法の施行(来年1月)後も、「重症患者」の認定基準が残ります。(表)

 「一般」の既認定者であれば症状が悪化した場合、来年以降も現行の重症患者認定を受けて、月額の負担上減額がさらに軽減されます。

 新制度では、対象疾病の患者でも症状によっては対象外になることがありますが、既認定者は、症状が良くなっても経過措置の3年間は制度からはずれません。ただし、年内に新制度の医療費助成の申請をしなければなりません。

 日本難病・疾病団体協議会の水谷幸司事務局長は「行政窓口が閉まる26日以降でも、31日までの消印で郵送すれば有効です。忘れずに申請しましょう」と話しています。

 重症患者のうち人工呼吸器などを装着する患者の自己負担は、新制度で月額1千円です。

 重症患者は現行では、医療費の自己負担がゼロでした。

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