2014年12月9日(火)
“戦争を可能とする軍事立法”
法律家8団体 秘密法施行中止を 共同声明を発表
人権擁護などを掲げる法律家8団体が8日、秘密保護法の即時廃止を求める共同声明を発表しました。団体の代表らは同日午前、国会内で会見して、同法は憲法の基本原理である平和主義と相いれないとして今月10日の施行を中止するように訴えました。
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声明は、秘密保護法は集団的自衛権の行使容認と一体で「自衛隊による武力行使・戦争遂行を可能とする軍事立法」だと指摘。同時に国民の言論活動を封じる治安立法の性格もあわせ持ち、基本的人権を侵害すると示しました。
会見で青年法律家協会弁護士学者合同部会の原和良議長は、「国民の声と、安倍政権が目指す戦争できる国づくりには乖離(かいり)がある。憲法に基づいて問題点を指摘するのは、われわれの責務だ」と語りました。
秘密保護法対策弁護団の小川隆太郎弁護士は、同法にもとづく検挙などに備え、北海道から沖縄まで約400人が弁護団に参加して態勢を整えていると報告。国際的なプレッシャーや国内世論の喚起など、同法の廃止運動にも取り組むとしました。
声明を発表したのはほかに、社会文化法律センター、自由法曹団、日本国際法律家協会、日本反核法律家協会、日本民主法律家協会、日本労働弁護団です。8団体のうち7団体はこれまでも共同で同法の廃止を求めてきましたが、今回、新たに秘密保護法対策弁護団が加わりました。