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2014年11月27日(木)

教研集会 不許可は違法

学校使用 大阪市に賠償命令

大阪地裁  “橋下市長に団結権侵害の意図”

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 小学校を教育研究集会の会場として使うのを認めなかったのは違法として、大阪市教職員組合が市に約620万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁でありました。中垣内健治裁判長は使用不許可を違法と認め、市に約41万円の支払いを命じました。

 判決によると、市教組は2012、13年、教研集会のため市立小学校の使用を申請しましたが、いずれも校長が許可しませんでした。労働組合への便宜供与を禁止した大阪市の労使関係条例が理由でした。

 中垣内裁判長は、条例について「施設管理者の裁量を一切認めない趣旨で、(制定を主導した)橋下徹市長は職員の団結権を侵害する意図があった」と指摘。「不許可を適法化するために適用される限り、団結権を侵害し違憲、無効」と判断しました。

 その上で、不許可に関し「妥当性を欠き、校長の裁量権を逸脱、乱用した」と述べ、代替施設の使用料などを損害と認めました。

 山本晋次市教育長の話 判決内容を慎重に精査し、今後の対応を検討したい。


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