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2014年11月18日(火)

自衛艦「おおすみ」衝突事件

市民が元艦長らを告発

広島地検

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写真

(写真)釣り船に衝突し、転覆させ、船長や釣り客ら3人を死傷させた海上自衛隊輸送艦「おおすみ」=2月13日、広島県江田島沖

 広島県大竹市沖で1月に起きた釣り船「とびうお」と衝突、船長と釣り客ら3人を死傷させた海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」の当直士官の西岡秀徳航海長(34)と田中久行艦長(52)=肩書はいずれも当時=を業務上過失往来危険、業務上過失致死傷の疑いで市民団体が17日、広島地検に告発状を提出しました。

 告発したのは「おおすみ衝突事件の真相究明を求める会」の市民、弁護士など20人。

 広島海上保安本部は6月、おおすみ、とびうおの双方の見張りが不十分だったとして田中艦長と航海長、とびうおの船長、高森昶氏(67)=死亡=を二つの同容疑で広島地検に書類送検しました。

 告発状によれば西岡被告発人は、艦橋で当直士官として操艦業務に、田中被告発人は艦長として操艦指揮業務にあたっていましたが、多くの船舶が輻輳(ふくそう)する広くはない海域で、海上交通ルールである「見張り」「安全な速力」での航行が求められていながら両被告発人はこれを怠り、「漫然と航行した」と指摘。おおすみがとびうおに衝突、転覆させ船長と釣り客大竹宏治さんを死亡させ、釣り客の伏田則人さんを負傷させたのは刑法129条(業務上過失往来危険)、同211条(業務上過失致死傷)にあたる、としています。

 告発理由について「事件の原因を究明し、過失のあった被告発人らを罰することで事故再発防止に役立ち、海上交通の安全に対する国民の期待に応える」としています。

 検察審査会法は、検察の起訴、不起訴などの処分前に市民からの告発があれば、検察が不起訴処分にした場合、検察審査会に審査の申し立てが可能としています。告発した市民団体は「申し立てを視野にいれている」としています。


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