2014年9月8日(月)
辺野古新基地ノー
オール沖縄の総意は「殺人鉄板」でも崩せない
憲法が守る県民のたたかい
沖縄県名護市への米軍新基地建設に暴走を続ける安倍政権。ジュゴンや貴重なサンゴ礁が生息する海を埋め立てる新基地建設に反対する県民の思いと抗議行動を、政府が県民を傷つける「殺人鉄板」を使うなど無法な弾圧を繰り広げようと押しとどめることはできません。憲法が県民のたたかいを守っているから―。
(山本眞直)
|
|
新基地建設に反対し抗議行動に立ち上がっている県民の声が本紙(8月15日付)に掲載されました。その1人、沖縄県統一連の屋良博一さんはきっぱりとこう訴えています。
「私たちは日本に復帰して平和憲法の下に帰りました。米軍施政下では私たちを守ってくれる憲法が適用されなかった。今は違う。憲法の下でたたかうことができる」
安倍政権は県民の抗議行動を排除するとして辺野古・大浦湾の海に新たな制限水域を日米合同委員会で合意、閣議決定しました。
市民投票で拒否
日本国内での米軍の行動や提供施設(区域・水域含む)に関する「地位協定」を根拠にしています。しかし同協定第3条(施設・区域に関する合衆国の権利)にはこうあります。
「(日本の)関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする」
憲法であり地方自治法などです。そこにあるのは地方自治であり、住民自治です。
名護市民は1997年の市民投票で新基地建設を拒否しました。沖縄県議会も新基地建設反対を決議しています。名護市の稲嶺進市長は「海にも陸にも米軍新基地は反対」を公約して2回の市長選で勝利し、政府が求める辺野古の海を破壊する公有水面埋め立て申請を明確に拒否しています。
「沖縄県民の総意は明確。憲法は日本国民の宝、積極的に武器として使うなら鬼に金棒だ」と強調するのは内藤功弁護士(元日本共産党参院議員)。
57年の米軍立川基地拡張に反対する砂川闘争の現場で、法廷でたたかい米軍駐留と刑事特別法の違憲無効判決(伊達裁判長)を勝ち取りました。
全く正当な行動
同判決は刑特法をこう弾劾したのです。「米軍の駐留が(憲法で禁止されている陸海空軍その他の戦力の保持に当たり)憲法9条2項に照らして許すべからざるものである以上、国民に軽犯罪法よりも重い刑罰を科す刑事特別法は『適正な手続きによらなければ刑罰を科せられない』とする憲法31条に違反し無効」
内藤弁護士は、憲法9条に違反する国の戦争の準備や加担を強制される場合、「裁判所(国)に当該違憲行為の差止請求を求めることができる」とした2008年のイラク派兵違憲裁判での判決をあげ、沖縄県民のたたかいの目的、手段の正当性をこう力説します。
「国の主権者、沖縄の主人公である県民のたたかいは憲法前文の平和的生存権を守り、それに基づく行動、憲法21条の集会・結社および言論、出版その他一切の表現の自由の権利の行使であり、すべて憲法に根拠を有し目的においても、手段においても全く正当な行動である」