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2014年9月4日(木)

原発で被ばくの作業員

東電の責任転嫁批判

初弁論 福島地裁

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 東電福島第1原発事故での収束・廃炉作業をめぐる作業員の被ばく問題で、東電などの安全管理義務違反が問われている損害賠償訴訟の第1回口頭弁論が3日、福島地裁いわき支部で開かれました。

 原告は事故直後の2011年3月24日の3号機原子炉のタービン建屋地下でのケーブル敷設作業に従事。その際、現場には高い放射性物質を含む水たまりとなっていたものの、元請けの関電工担当者が放射線量の測定をせずに作業を指示。原告は「危険だ」としてこれを拒否したものの被ばくしました。

 裁判では東電の安全管理義務違反にあたるとして損害賠償を求めています。この日の弁論で被告代理人が「原発構内で爆発があったとしても全てが東電の管理責任ではない」と発言。原告代理人は「安全管理義務違反の責任を元請けの関電工などに転嫁することは許されない」と反論しました。

 次回期日は11月26日の予定です。


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