2014年8月25日(月)
“お泊まりデイサービス”
届け出制、指針策定へ
厚労省
通所介護の事業者が行っている高齢者の宿泊サービス“お泊まりデイサービス”について厚生労働省はこのほど、届け出制を導入し、人員や設備などのガイドライン(指針)を策定することを明らかにしました。
“お泊まりデイ”は、通所介護事業者が介護保険外の宿泊サービスを提供するもので、設備や人員の基準がありません。事業者のなかには、緊急時に対応できない人員体制や高齢者の詰め込み、宿泊が長期にわたるなどの問題点が指摘されていました。独自に基準を設けている自治体があるのに、厚労省は放置してきました。
厚労省は今回、一定日数以上の宿泊サービスを提供する場合は届け出を義務付け、人員、設備(定員、床面積)、運営(緊急時対応など)について指針を定め、行政指導を行っていく方針です。
東京都や大阪府などは届け出制とし、ショートステイなど他の宿泊施設に習って基準を設定。東京都は、1人当たり面積を7・43平方メートル(約4・5畳)以上、連泊の上限を30日と定めています。
都の調査(2012年)では、回答した356事業所のうち、宿泊が男女別でないのが91カ所、30日以下の連泊制限を設けていないのが167カ所。今年3月時点で、375事業所のうち、仕切りなどがなくプライバシーが保障されていないのは20カ所、面積基準を満たしていないのは186カ所でした。
“お泊まりデイ”が広がる背景には、政府が特別養護老人ホームなどの整備を抑え、有料老人ホームなど低所得者が利用しにくい施設を推進してきたことがあり、抜本的増設が急務になっています。