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2014年6月28日(土)

神岡じん肺断罪

岐阜地裁 企業に「安全配慮違反」

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 岐阜県飛騨市の三井金属神岡鉱山で長年働き、じん肺になった元労働者と遺族計36人が、三井金属鉱業(東京都品川区)と神岡鉱業(同市)に対し、謝罪と損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、岐阜地裁でありました。

 唐木浩之裁判長は、両社の安全配慮義務違反を認め、企業責任を断罪。会社側に計約3億4千万円の支払いを命じました。

 支援者ら約90人が傍聴し、裁判所前では代理人弁護士が「三井金属を断罪!」との垂れ幕を掲げると、集まった原告らは「良かった」「うれしい」と涙ながらに抱き合い、喜び合いました。

 2009年に提訴後、原告4人が死亡し、うち3人がじん肺死と国に認定されました。

 唐木裁判長は、亡くなった元労働者も含め原告32人中28人に「じん肺発症」と安全配慮義務違反を認めました。しかし、19人について、じん肺の症状は認めたものの、コンピューター断層撮影(CT)写真から「相当程度の証明力がある」として県労働局のじん肺決定を否定し、500万円〜300万円に減額しました。4人については時効を理由に請求を棄却しました。

 報告集会で原告団長の水本明治さん(67)は「会社のために31年間、体を粉にして働いてきた。坑内環境がいかに悪く、過酷な状況かを訴え、会社側の安全配慮義務違反が認められたことは喜び。でも課題は残る。全員で喜べるように支援をお願いしたい」と訴えました。弁護団長の河合良房弁護士は「評価できる部分はあるが、明らかに信用できない証拠を採用するなど、不当な部分がある判決だと言わざるを得ない。速やかに控訴し、早期解決の運動を強めたい」と述べました。


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