2014年5月22日(木)
大飯再稼働差し止め
原発の本質的危険認める
大飯原発の運転差し止めを命じた福井地裁の判決は、原発が抱える本質的な危険を認めた画期的なものです。
判決文は冒頭、「ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然(しか)るべきである」と指摘しています。
その上で、大きな自然災害や戦争以外で、憲法上の権利である生存を基礎とする人格権が極めて広範に奪われる可能性は「原発事故のほかは想定し難い」と述べ、そうした事態を招く具体的な危険性が万が一でもあれば、「差し止めが認められるのは当然」と断じています。
さらに「いったん発生した事故は時の経過に従って拡大していく」など、他の技術とは全く異なる「原発に内在する本質的な危険」を指摘。大飯原発には、地震の際に核燃料を冷やす機能、放射性物質を敷地内に閉じ込める構造に欠陥があるとして、関電が設定した、想定される最大の地震の揺れ(基準地震動)が「信頼に値する根拠は見いだせない」などと関電側の主張をことごとく退けています。
判決文は、地震大国日本で、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは「根拠のない楽観的見通しにしかすぎない」し、「基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得る」なら、その危険は「現実的で切迫した危険と評価できる」としています。
また、「電力供給の安定性、コストの低減につながる」など関電側が挙げる運転再開の理由づけについても指摘。「極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と、電気代の高い低いの問題等とを並べて論じる」ことは「法的には許されない」と厳しく批判しています。
判決文で述べているように、3年2カ月たった今も14万人もの人々が避難生活を余儀なくされ、先の見えない生活と、命と健康が脅かされている東京電力福島第1原発事故について、「原発の危険性の本質およびそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになった」と述べています。判決は、こうした具体的な危険性が万が一でもあるかどうかの判断を避けることは、「裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいもの」であると言い切っています。
指摘されたことは大飯原発に限らず、全国の原発に当てはまることです。電力会社も国も判決を受けとめ、原発の再稼働を断念すべきです。 (三木利博)