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2014年5月16日(金)

憲法破壊、集団的自衛権容認へ

安保懇が報告 首相が検討指示

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 安倍晋三首相は15日午後、自らの私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇=座長・柳井俊二元駐米大使)が海外での武力行使を全面的に認める報告書を提出したことを受けて、首相官邸で記者会見し、歴代政権が禁じてきた集団的自衛権行使を認める憲法解釈変更を検討していく考えを明確にしました。これを受け政府・自民党は20日から公明党との協議に入る構え。戦後、憲法9条のもと世界の信頼を積み上げてきた歩みを、時の政権の判断で覆そうとする暴走です。


 戦後、歴代政権は自衛隊を創設・増強する一方で、憲法9条との関係で海外での武力行使に道を開く集団的自衛権の行使は認められないとしてきました。

 安保法制懇が15日にまとめた報告書は、「憲法論の下で安全保障政策が硬直するようでは、憲法論のゆえに国民の安全が害される」とし、安保政策を憲法の上に置く立場を露骨に表明。憲法上認められる自衛のための「必要最小限度」の範囲に集団的自衛権が含まれるとし、その行使については「政府が総合的に勘案し判定する」などとした「要件」を付しています。一方、多国籍軍など国連の軍事的措置へ参加することについて「憲法上の制約はない」とし、憲法9条をなきものにする提言を打ち出しています。

 記者会見で安倍首相は、国連の軍事的措置への参加に制約はないとする報告書の部分について「採用できない」としつつも、「限定的」な集団的自衛権の行使については「従来の政府の基本的な立場を踏まえた考え方だ」と評価。「政府としての検討と与党協議を進め、憲法解釈が必要と判断されれば、この点を含め、改正すべき法制の基本的方向を閣議決定していく」と述べました。

 また武力攻撃に至らない侵害(グレーゾーン)への対応や、国連PKO(平和維持活動)や後方支援などについて、これまでの憲法解釈でも「可能」として立法措置を強化する考えを示しました。

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