2014年4月11日(金)
砂川判決 根拠にならず
井上氏 集団的自衛権で主張
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日本共産党の井上哲士議員は10日の参院外交防衛委員会で、安倍政権が「最高裁の砂川判決(1959年)」を集団的自衛権の行使容認の根拠にしようとしている問題を取り上げ、「砂川判決をお墨付きにして議論を進めることを中止するべきだ」と主張しました。
井上氏は「砂川判決」について最近明らかになった米解禁文書を資料として提示。当時の駐日米大使と外務省、最高裁が重ねた密議のやり取りを紹介し「司法の独立を脅かす重大な問題がある判決だ。この判決を国の形を左右する集団的自衛権行使容認に利用することは許されない」と強調しました。
同判決は憲法9条2項について「いわゆる自衛のための戦力の保持を禁じたものであるかは別として」と述べたものであり、井上氏は「砂川判決は自衛隊の合憲性の判断もしていない。その自衛隊が海外で武力を使う集団的自衛権行使容認のお墨付きにすることなど成り立たない」と主張しました。
小野寺五典防衛相は「政府は、『砂川判決』は自衛隊合憲の判断の前提を明確に示したものであると考えている」と繰り返すだけ。井上氏は、「それは政府の判断であり、自衛隊を合憲とした最高裁の判例がないことは内閣法制局長官も答弁している」と反論しました。