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2014年3月14日(金)

災害援護資金の返済免除

「阪神・淡路」も「東日本」と同様に

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 政府は13日までに、阪神・淡路大震災からの生活再建のため、国などが原資をだして自治体が被災者に貸した災害援護資金について、返済期限から10年を過ぎても「無資力状態」の場合、返済を免除する方針を初めて示しました。

 災害援護資金について、東日本大震災では返済期限から10年を経過した時点で「無資力」で返済できる見込みのない場合に返済を免除する規定があります。

 衆院災害特別委員会(12日)で内閣府の西村康稔副大臣は、返済期限を「基本的にはさらに3年間延長する方向」「この延長で最初の支払い期日から10年を経過することになり、法律に基づき、東日本と同様の取り扱いをすることになる」と表明しました。

 日本共産党はこれまで、衆参国会で繰り返しこの問題を取り上げ、被災者、住民とともに生活保護世帯やそれに準ずる世帯、保証人の返済免除を政府に求めてきました。


 災害援護資金 災害弔慰金法に基づき、住居の全半壊や世帯主が負傷、家財の3分の1以上の損害を受けた世帯などに150万〜350万円を貸し付ける制度。国が3分の2、残りを都道府県か政令都市が負担します。兵庫県では計1309億円が貸し付けられました。2013年9月現在、1万1000人、約166億円分が未返済。


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