2014年3月8日(土)
生活保護法 省令案に文書提出義務付け
高橋議員、逆戻りと批判
衆院厚労委
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日本共産党の高橋ちづ子議員は7日の衆院厚生労働委員会で、昨年末に成立した改悪生活保護法の運用指針となる省令の案文が、保護申請を文書でなく口頭でも認めるとする政府答弁に反し、文書提出を義務づける過去の政府案に逆戻りしていると批判しました。
省令案は今月28日まで意見公募(パブリックコメント)が行われており、田村憲久厚労相は「パブコメの意見を踏まえて、心配のないように対応したい」と答えました。
高橋氏は、3日に開かれた厚労省の関係主幹課長会議で「(保護の申請権を)侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎むべきであることについては、法改正後も何ら変わるものではない」と確認されていると強調しました。これに対し、田村厚労相は「書類で申請できない方が口頭で申請することは阻害されてはならない」と述べました。
高橋氏はまた、厚労省の「短期集中特別訓練事業」で、同省が独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」に落札させるために入札参加用件を変えていた問題について質問。入札手続きは不正だが、そもそも業務内容は民間に委託する職業訓練の適正をみたり、相談を受けるものであり、公的なものだとして、「本来、国がやるべきではないか」と主張しました。