2014年2月22日(土)
口頭での生活保護申請OK
男性の再審査請求主張が認められる
京都・舞鶴
口頭での生活保護申請が認められなかったことを不服として、京都府の山田啓二知事に審査請求をしたものの棄却(2013年1月)されたため、厚生労働大臣に再審査請求をしていた舞鶴市の男性(55)の主張が、このほど認められました。
保護の開始日、対応をめぐって「違法又は不当な点は認められない」とした京都府の判断が取り消され、口頭で申請した73日前にさかのぼって、保護が適用がされます。
この男性は、非代償性C型肝硬変で、自宅療養と継続治療を要して就労できないため、12年4月9日、舞鶴市福祉事務所に生活保護受給の意思表示をしました。
同福祉事務所は、申請書を渡さず、就労を指導。男性がその後、医師の診断書を持参して再三足を運んだにもかかわらず、申請書を渡したのは5回目の6月21日でした。
男性が、初回に申請書を渡さなかった舞鶴市の対応を申請権の侵害だと問題にしましたが、京都府は「不当な事例」として特別監査を行ったものの、申請権侵害問題にはふれていませんでした。
男性は「言い分が認めてもらえ、本当にうれしい。応援いただいたみなさんのおかげです」と喜んでいます。所持金が150円となり、申請意思を示した当時を振り返りながら「私の事例をきっかけに、行政の対応が改善されることを期待します」と話しています。