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2014年2月4日(火)

収集情報破棄されず

自衛隊国民監視差し止め訴訟

元保全隊長証言 前回と矛盾内容も

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(写真)裁判所に向かう原告ら=3日、仙台市

仙台高裁

 自衛隊情報保全隊による国民監視差し止めを市民らが求めた訴訟の控訴審第7回口頭弁論が3日、仙台高等裁判所(佐藤陽一裁判長)で開かれ、元陸上自衛隊情報保全隊長の鈴木健氏は、収集した情報を破棄することなく新しい文書に転記する形で事実上残す可能性を認めました。

 鈴木氏は、佐藤裁判長に収集した情報を記録した文書の保存期間について問われ「一定期間で破棄する」と答えました。しかし、原告弁護団からの「情報を新しい文書に転載することはあるか」との質問に、「ある」と回答。国民監視の情報が、事実上は破棄されずに残される可能性を認めました。

 どういう情報を収集するかなどの判断について鈴木氏は、佐藤裁判長の質問に対し、「情報収集は保全隊の判断で実施した」と述べました。

 しかし、鈴木氏は前回の第6回口頭弁論で、「どのような情報を収集するのかの判断は、陸上幕僚監部の運用支援情報部(当時)からの指示を得ていた」などと明言しており、前回とまったく矛盾する答弁をしました。原告弁護団は、陸上幕僚監部の運用支援・情報部情報課の情報保全室長の証人申請を提出しています。

 また前回、原告弁護団の「警察からの情報提供はあったのか」との質問に、鈴木氏が守秘義務を口実に証言を拒否した問題では、照会した小野寺五典防衛相の「承認しない」との回答を受け、質問を認めないと裁判所が判断。原告弁護団は、最高裁への特別抗告などで不服申し立てをすることを明らかにしました。原告らは、裁判終了後に報告集会を開催。秘密保護法の危険性を示すうえでの、この裁判の意義などについて話し合いました。


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