2014年1月28日(火)
事実をゆがめる籾井氏発言
「慰安婦」は「どこの国にもあった」?
軍による制度は日・独だけ
NHKの籾井勝人(もみいかつと)新会長が就任記者会見(25日)で語った旧日本軍の「慰安婦」問題に関する発言は、歴史的な事実とも異なり、成り立ちません。
籾井氏は「日本だけがやってたようなことを言われる。戦争をしているどこの国にもあった」とした上で、ドイツ、フランスなど国名を挙げ、「欧州はどこだってあったでしょう」など日本軍「慰安婦」問題を正当化しました。しかし、第2次世界大戦で軍が組織的・系統的に「慰安婦」制度をつくっていたケースは、日本とナチス・ドイツだけです。
日本の場合、「慰安所」設置の計画立案、ブローカー(業者)の選定・依頼・資金あっせん、女性集め、女性の輸送、「慰安所」の管理、建物・資材・物資の提供など、全面的に軍が管理運営したことが、旧陸海軍や政府の関係資料でも明らかになっています。1993年の河野官房長官談話でもこうした旧日本軍の関与を認めた上で、「強制的な状況の下での痛ましいものであった」として謝罪しました。籾井氏の発言は、この政府の見解にも逆行するものです。
日本の戦争犯罪・戦争責任について調査・研究を進めてきた「日本の戦争責任資料センター」は昨年6月に発表した声明で、「日本軍『慰安婦』制度と同じような制度が世界の各国にもすべてあったかのような主張がなされているが、その根拠を示す資料はまったく提示されていない」「日本軍『慰安婦』制度のような国家による組織的な性奴隷制度を有していたのは、日本とナチス・ドイツだけであった」と指摘しています。
日韓基本条約で解決済み?
人権・人道の問題は未解決
籾井会長は「韓国が、日本だけが強制連行したみたいなことを言っているから話がややこしい。(補償問題などは)日韓(基本)条約で解決している」などと述べました。
しかし、「慰安婦」の証言などで真相が明らかになってきたのは、「日韓基本条約」「日韓請求権協定」の締結(1965年)後の90年代以降のことです。
同条約・協定は、日本がかつて朝鮮半島で行った投資などの財産の権利や両国政府・国民の請求権に対する「外交保護権」を放棄しただけで、請求権そのものは消滅しないというのが日本政府の見解です。また、いずれの条約・協定も「慰安婦」などの人権・人道上の問題を解決したものではありません。
さらに、同協定第3条1項は、協定の解釈や実施について紛争が生じた場合、「外交上の経路をつうじて解決する」と規定。日本外務省も、新たな紛争発生時には「まず外交上の経路を通じて解決するため、可能なすべての努力を試みなければならない」(「解説・日韓条約」、『法律時報』1965年9月号所収)と指摘しています。
2013年5月、国連の人権条約機関=拷問禁止委員会と社会権規約委員会は、「慰安婦」問題への日本政府の対応を相次いで批判し、是正を求める勧告を行ってきました。
同協定の条項や国連機関の勧告に照らしても、日本政府が韓国側との協議に直ちに誠実に応じるべきことは明らかです。
日本の公共放送の代表者であるNHK会長が政府の見解や謝罪を無にするような発言を行ったことは、日韓関係や両国国民間の感情に重大な悪影響をもたらすものです。