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2013年12月18日(水)

通信記録収集 違憲の疑い

NSA 米連邦地裁が判断

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 【ワシントン=洞口昇幸】ワシントンの連邦地裁は16日、米国家安全保障局(NSA)の大手電話会社を介した国内の膨大な電話通信記録の収集について違憲の可能性が高いと判断しました。


「無差別な権利侵害」

 大手電話会社の顧客2人が、合衆国憲法修正第4条で定めるプライバシーを侵害されたなどとして米政府を提訴していました。

 米メディアなどによると地裁は、NSAの収集について「裁判所の承認がなく、事実上あらゆる市民の個人記録を組織的に高度な技術で収集・保存し、これ以上の『無差別』で『独断的』な権利侵害は想像できない」と指摘しています。

 その上で「憲法修正第4条で述べられているプライバシー(私事や個人情報が他人の干渉から守られる権利)を侵害する」としています。

 地裁は、原告2人への記録収集の中止を政府に命令することについては、「国家安全保障上の重大な利害を考慮する」などとして、政府が上訴するまで留保すると説明しました。

 NSAが米国民の電話記録を大量に収集していたことは、元米中央情報局職員のスノーデン氏が欧米メディアに暴露し、6月に明らかになりました。

 その後、人権擁護団体「全米市民的自由連盟」(ACLU)や個人によるオバマ米政権の責任を問う訴訟が相次いで起きています。

 ACLUは同日、声明を発表。「判決は、NSAの収集体制が憲法に一致しないだろうとする最後の結論を、慎重に論じつつ強く言い表している」と評価し、NSAの規制・改革について「さらに大きな議論が起こることを望む」と述べています。


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