2013年12月13日(金)
鳥取県児童手当差し押さえ
上告せず 違法が確定
県と原告
鳥取県児童手当裁判の原告弁護団は11日、税金滞納者の銀行口座に振り込まれた児童手当を差し押さえたことを違法とし、県に返還を命じた広島高等裁判所松江支部の判決を上告せず、判例として確定させると発表しました。県は、上告しないことを明らかにしていました。
原告弁護団は、上告しない理由として(1)県の差し押さえを児童手当法の趣旨に反して違法と判断した(2)同様の事例は今後、行政が不法行為責任を負う(故意、過失の権利侵害を問われ損害賠償請求の対象となる)(3)児童手当と知らなかったとの県の主張を否定した(4)県は徴税業務の改善を約束した(5)平井伸治知事が原告に謝罪した―の5点をあげ、県に対して年金などの差し押さえ禁止債権などについても、今後同様の事例が発生しないよう徴税行政を監視していくとしました。