2013年12月7日(土)
秘密保護法案
「適性評価」不同意で派遣労働者契約解除
参院内閣委 山下議員に厚労省答弁
政府は6日の参院内閣委員会で、秘密保護法案に盛り込まれている秘密取扱者への「適性評価」について、派遣労働者が調査に同意しなかった場合や不適格とされた場合、これを理由とした契約解除がありうると認めました。日本共産党の山下芳生議員への厚労省・宮野甚一職業安定局次長の答弁。
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宮野次長は、契約解除にあたっては派遣先企業の責任はないとする一方、派遣労働者の責任になることを否定しませんでした。山下氏は「派遣労働者の雇用の安定はまったく保障されないことになる」と批判しました。
さらに、厚労省は、派遣労働者受け入れ企業が事前面接などで派遣労働者を特定することを禁止した労働者派遣法を順守しなくてもよいとする考えも示しました。
山下氏は、「派遣先(企業)は派遣元に対し、『適性評価』により特定秘密を取り扱う資格を得た派遣労働者を具体的に要請することができるのか」と質問。宮野次長は「特定秘密保護法案においてこうした仕組みが定められているので、適性評価については労働者派遣法の違反にならない」と答弁しました。
山下氏は「特定秘密保護法案ができれば事前面接禁止を守らなくていいということだ」と批判。また、「『適性評価』は、個人情報を収集してはならない派遣法24条をじゅうりんする」と主張しました。