2013年11月9日(土)
生活保護 「親族扶養が要件」は誤り
厚労省が「是正」文書
小池議員の追及受け
生活保護を申請した人の親族に対して各地の自治体が、親族の援助が保護受給の要件であるかのように書いた書類を送りつけて申請をしめ出している問題で、厚生労働省は8日、「扶養義務が保護を受けるための要件であると誤認させるおそれのある表現となっていた」と認め、「可及的速やかに改善を図る」よう求める事務連絡を全国の自治体に出しました。日本共産党の小池晃参院議員が7日の厚生労働委員会で親族への不当な調査強化について「受給権を侵害するものだ」と追及していました。
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小池氏がとりあげたのは、生活保護申請者の親族(親子や兄弟姉妹)に対して収入や資産、負債、健康保険の加入状況などを報告するよう求める自治体の調査書(扶養届書)。調査書には、保護にあたっては「扶養義務者の扶養(援助)を優先的に受けることが前提」(長野市)などと生活保護法に反する記述までありました。
7日の質疑で小池氏に対し、田村憲久厚労相は「(親族の扶養は保護の)前提ではない。きちんと指導する」と答弁していました。
自治体への事務連絡で厚労省は、扶養義務者の扶養が保護の「要件である」と「誤認」される表現を改めるよう要請。「保護のしおり」などについてもチェックするよう求めています。
法改悪 きっぱりやめよ
小池晃参院議員の話 憲法に保障された生活保護の受給権を侵害するような文書を改めるのは当然のことであり、申請を締め出す“水際作戦”を批判する世論と運動を無視できなくなったものです。
こうした文書を使った“門前払い”など、生活保護法の改悪を先取りした動きは直ちに改めるべきです。親族に対する調査を強化し、“水際作戦”を合法化する生活保護法の改悪はきっぱりやめるべきです。