2013年10月27日(日)
公安警察活動も「秘密」指定
違法な国民監視を隠ぺい
国が保有する軍事・外交・治安分野の広範な情報を「特定秘密」として国民の入手・閲覧を制限する「秘密保護法案」では、公安警察が収集した捜査情報や活動内容などの広範な情報も「秘密」の指定対象であることがわかりました。日本共産党の赤嶺政賢衆院議員の聞き取りに対し、内閣情報調査室が明らかにしました。
同法案は、治安の分野では、テロリズムや「特定有害活動」の防止に関連して収集した情報を「秘密」に指定します。赤嶺氏は、これらに関連する指定項目として法案の「別表」にあげられている「その他の重要な情報」とは何かと質問。同調査室の橋場健参事官は「都道府県警察が収集した情報」が該当すると説明しました。都道府県警察でテロ活動などの情報収集を担当する治安機関は、事実上、警視庁公安部に代表される公安警察に限られています。
橋場参事官はまた、都道府県警察や海上保安庁など治安機関の「情報の収集整理又はその能力」も「秘密」の対象になると説明。公安警察の活動内容や情報収集の「能力」を示すような広範な情報も全て「秘密」になりえることになります。
警視庁のテロ捜査情報がインターネット上に流出した事件(2010年)では、日本に住むイスラム教徒を無差別にテロリスト扱いし、徹底した個人情報の調査や執ような尾行で人権侵害を重ねる公安警察の違法捜査の実態が発覚しました。公安警察はテロに限らずさまざまな名目で政府を批判する市民運動やデモ・集会を監視対象としており、秘密保護法案によって国家権力による違法な国民監視も国民から隠されることになります。