2013年10月16日(水)
「ブラック企業規制法案」要綱
2013年10月15日 日本共産党国会議員団
日本共産党は、「ブラック企業」をなくすために、「ブラック企業規制法案」を提出します。本法案は、企業の違法行為へのペナルティーの強化や労働行政による是正指導などの強化とあわせて、「ブラックな働かせ方」の実態を情報公開することで、「ブラック企業」への社会的批判と抑止力をつくる方向で策定したものです。日本共産党は、すべての会派に賛同をよびかけ、国民的な議論を起こして、「ブラック企業」の「手口」に即した法改正を実現するために全力をあげます。
1、長時間労働を是正します
(1)労働時間を正確に把握・記録し、職場から長時間・ただ働き残業をなくす仕組みをつくります
各事業場ごとに労働時間管理台帳を作成し、管理職をふくめた全労働者の労働時間を正確に把握・記録することを使用者に義務づけます。職場から労働時間をチェックすることによって、長時間・ただ働き残業をなくし、「追いつめられている」労働者を救済することができるように、本人はもとより、本人の同意があれば、職場の労働者や家族、友人も、労働時間管理台帳と賃金台帳を閲覧できるようにします。
(労働基準法の一部改正 第108条関係)
(2)年間残業時間の上限を360時間にするとともに、「連続出勤」も制限します
残業時間については、年間360時間が基準として定められています(労働省告示154号)。これを労働基準法に明記して、年間残業時間の上限を360時間とします。1週間、1カ月等の残業時間については、労働省告示にもとづくものとします。厚生労働省の過労死基準(月80時間以上の残業)をこえるような残業時間を可能にしている三六協定の特別条項を廃止します。
労働基準法は、法定休日について、4週間をとおして4日の休日をあたえるとしているだけなので、形式的には最大48日連続勤務も可能になっています。このために休日を与えない違法な連続出勤が表面化しにくい状態になっています。連続出勤を規制し、せめて毎週休めるようにするために、7日ごとに1日の法定休日を保障します。
(労働基準法の一部改正 第36条関係)
(3)連続11時間の休息時間を保障します
EU(ヨーロッパ連合)は、一日の労働が終わり、次の労働がはじまるまでのあいだに連続11時間の休息時間を保障することを法制化しています。この経験を参考に、企業は、終業から次の始業までのあいだに連続11時間の休息時間を保障するよう努めることとします。
(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正 2条関係)
(4)「サービス残業」が発覚したら残業代を2倍にする制度をつくります
ただ働き残業(「サービス残業」)は、労働基準法違反の違法行為ですが後を絶ちません。企業に罰則を科すとともに、サービス残業をさせたことが発覚したら、労働者に払う残業代を2倍にして支払わせます。「サービス残業」が企業にとって「割に合わない」ものにすることで、抑止力とします。
(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正 第15条を新設)
2、離職者数を公表し、就職情報・広告の適正化をはかります
(1)離職者数を公表します
「ブラック企業」の特徴のひとつは、大量採用・大量離職です。求職者(就職活動をおこなう学生・生徒を含む)が、就職を希望する会社が「ブラック企業」に該当するかどうかを判断できるように、新規採用者数と退職者数を企業が公表する制度をつくります。
(職業安定法の一部改正 第41条関係)
(2)求職者からの問い合わせに答える制度をつくります
求職者(就職活動をおこなう学生・生徒を含む)が、就職を検討している会社が「ブラック企業」に該当するかどうかを問い合わせた場合、行政機関がこれに答える仕組みをつくります。ハローワークなどの公的機関は、労働関係法令の違反にかかわる事例について、求職者が問い合わせた場合、情報を提供することとします。また、厚生労働省は、「ブラック企業」の「手口」や事例をまとめ、公表することとします。
(職業安定法の一部改正 第51条関係)
(3)賃金の内訳を明記させ、誇大広告、虚偽記載をやめさせます
フリーペーパーなどの求人募集広告では、残業代込みの賃金総額など労働条件を正確に明記しないもの、あるいは労働条件を明示しないものが目立ちます。「就職してみたら話がちがった」という事態をなくすために、企業が作成する賃金台帳や求人募集広告に記載する賃金について、賃金形態(月給、日給、時間給等の区分)、基本給、定期的に支払われる手当、時間外手当、通勤手当、昇給にかんする事項等を明示することを企業や募集をおこなう者に義務づけます。
(職業安定法の一部改正 第5条関係)
3、パワーハラスメントをやめさせます
達成できないノルマを課して精神疾患や過労死・過労自殺に追い込んだり、「追い出し部屋」に隔離し、繰り返しの面談で退職を強要するようなパワハラをやめさせます。また、退職を希望する労働者に「違約金」を請求して辞めさせないようにする違法行為をきびしく取り締まります。
厚生労働省は、パワハラ行為をおこなった企業に対して、助言、指導、勧告をおこないます。勧告に従わない企業名を公表します。パワハラの是正指導を労働局に求めた労働者に対する不利益とりあつかいを禁止します。
(労働安全衛生法の一部改正 第71条関係)