2013年10月9日(水)
米兵犯罪 1カ月ごと処分報告
日米地位協定で合意
日米両政府は、米兵や軍属による犯罪の裁判結果や処分の有無を日本側に1カ月ごとに通報し、通報する範囲も拡大することで合意しました。外務省が8日、日米地位協定に基づく新たな合意として発表しました。2014年1月以降の事件から適用されます。
米側はこれまで、確定した判決だけを日本側に通報し、「懲戒処分」や「処分なし」についての通報義務はありませんでした。
日本共産党の赤嶺政賢議員は5月23日の衆院安保委員会で、処分結果や審理過程を被害者・遺族などに通知する仕組みをつくるべきだと要求しました。岸田文雄外相は「鋭意検討したい」と答弁していました。
新たな合意では、米側は、米国が第1次裁判権を行使した事件について、毎月、裁判の途中経過や処分の決定、不処分決定を通報します。日本政府は通報を受けた内容を被害者や家族に知らせます。ただし、処分内容の開示は、処分を受けた本人が同意した範囲に限られており、情報が全面的に開示される保証はありません。
日米地位協定 日米安保条約第6条に基づき、在日米軍に治外法権的な特権を与えた協定。同協定により、米軍基地内で事件・事故が起こっても、警察や消防が立ち入ることはできません。また、米兵や軍属が「公務中」に罪を犯した場合、米側が第1次裁判権を有しています。
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