2013年9月6日(金)
婚外子差別是正へ市民団体
民法改正を早く 仁比議員に要請
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婚姻届を出していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を法律婚の夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反すると最高裁判所が初判断したのを受け、市民団体が各党に要請しています。
婚外子差別の是正にとりくむ「民法改正情報ネットワーク」の坂本洋子理事長や、日本弁護士連合会の道あゆみ両性の平等に関する委員会委員長らは5日、日本共産党の仁比聡平参院議員を訪れ、一日も早い民法改正を求めました。
坂本理事長は、婚外子差別のほかに▽夫婦同姓しか認めていない▽女性に再婚禁止期間を定めている▽婚姻年齢に男女の差を設けている―など民法の差別的規定を指摘。これらの改正に向け「婚外子の相続差別撤廃と切り離さず、野党として1996年の法制審議会の民法改正案要綱の答申をきちんとするべきだと主張していただきたい」と要請しました。
道委員長は「(この問題は)国際的な潮流でもあり、他国に対し恥ずかしくない立法府の仕事をしてほしい」と期待を寄せました。
仁比議員は「家族観や憲法観を問うている判決をきちんと受けとめ、他党とともに96年の到達点を立法へと進められるよう頑張りたい」と応じました。