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2013年9月5日(木)

要支援への保険給付廃止

厚労省方針 市町村事業へ丸投げ

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 厚生労働省は4日、介護保険で「要支援」と認定された高齢者に対する保険給付(予防給付)を廃止し、市町村に任される「新しい地域支援事業」に丸投げする方針を明示しました。社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の介護保険部会で提案したもの。150万人にのぼる要支援者全体を保険給付の対象外にしてしまう介護保険制度の大改悪です。同部会でのとりまとめ(11月27日予定)を経て来年の通常国会に法案を提出する計画です。

 要支援者が受けられる現行の保険給付は、サービスの種類・内容・運営基準・人員基準・利用料が全国一律で決まっています。しかし「新しい地域支援事業」では、内容は「市町村の裁量」任せで「人員・運営基準」も「なし」となり、サービスはばらばらとなってしまいます。

 「新しい地域支援事業」の担い手については「ボランティア、NPO(非営利団体)、民間企業」などを活用。退職後の高齢者を「生活支援の担い手」として想定し、「高齢者が中心となった地域の支え合い」を構築すると強調するなど、サービス提供体制も危うい内容です。

 「新しい地域支援事業」への移行は「一定程度時間をかけて行う」としました。また、移行の理由について同省は「中長期的に介護保険料の上昇が見込まれ」ることをあげ、「市町村における効率的な事業の実施により、制度全体の効率化を図る」と明記しました。

 要支援者に対して一定水準のサービスを保障する国の責任を投げ捨て、市町村に丸投げすることにより、サービスの水準を切り下げて、介護費用を削減するねらいです。

  委員からは、「ボランティアではサービスは担えない」(認知症の人と家族の会の勝田登志子副代表理事)、「地域支援事業に事業者が手をあげなければ自治体の負担になる」(全国町村会の藤原忠彦会長・長野県川上村長)、「予防給付の廃止はいささか乱暴だ」(連合の伊藤彰久生活福祉局長)などの異論が続出しました。


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