2013年9月5日(木)
婚外子の差別は違憲
最高裁が初の判断
相続めぐり 大法廷、全員一致
婚姻届を出していない男女の子(婚外子)の遺産相続分を、婚姻届を出した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた審判で、最高裁判所大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、民法規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとの決定を出しました。1995年以来の「合憲」判断を変更する初の違憲判断。裁判官14人全員一致による決定です。日本共産党の広井暢子副委員長は、「ただちに法改正を」との談話を発表しました。
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共産党「ただちに法改正を」
争われていたのは、2001年7月と同11月に死亡した東京都と和歌山県の男性をめぐる遺産相続分割審判です。
最高裁決定は、現行民法が規定された1947年以来の社会の変化を総合的に判断した結果、婚外子側の相続が開始した2001年当時において、「法定相続分を区別する合理的な理由は失われている」としました。
1996年に法制審議会が民法改正案要綱を出したことや、国連の人権機関が再三にわたって差別をなくすよう勧告してきたことも変化の一つとしてあげました。これらをふまえ、次のように結論づけています。「子にとっては(婚外子という)自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立してきている」
今回の最高裁決定が過去の事案にさかのぼって適用されるかどうかについては、「確定的なものとなった法律関係に影響をおよぼすものではない」としました。
婚外子差別の是正のとりくみをしてきた、民法改正情報ネットワーク代表の坂本洋子さんは、「婚外子の当事者の苦しみや不利益を考えると、あまりにも長い時間を要した。国会が最高裁の違憲判断を真摯(しんし)に受け止め、一日も早い民法改正を切望します」と述べています。
婚外子に対する民法の遺産相続差別規定 民法900条は法定相続について定めています。その4号ただし書きは、嫡出でない子(婚外子)の相続分は、嫡出である子(婚内子)の「相続分の二分の一」と定めています。