2013年8月10日(土)
「個人事業主でなく労働者」
宅配ドライバー全面勝利
静岡地裁判決
|
生活協同組合ユーコープの宅配サービスを静岡県内で行っている2次下請け運送業者「カーゴスタッフ」に対して、業務委託契約(個人事業主扱い)で働くドライバーたちが「同社で働く労働者だと認めてほしい」などと訴えていた訴訟の判決が9日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は原告の訴えを全面的に認め、労働基準法上の労働者であるとしました。
ドライバーたちは「個人事業主」とされているために1日10〜14時間働いても残業代不払い、社会保険未加入、有休休暇も取れない不安定雇用を強いられているとして2009年5月に訴えをおこしました。カーゴスタッフ以外の県内同業他社のドライバーは全員が雇用契約者です。
判決では、「原告らが、被告に対し、雇用関係上の権利を有する地位にあることを確認する」と読み上げられました。
報告集会でドライバーの男性(49)は、「勝ったことで終わりではない。これから労働者として安定した雇用条件を勝ち取るために頑張っていきたい」と決意を語りました。
望月正人弁護団長は、ドライバーは被告の指示のもと、配送コースに従った特定時刻に商品の宅送、車両や制服など決められたものを使用し、拘束を受けていたことが認められた全面的勝利だと説明しました。
裁判所前では、勝利判決を原告と支援者らが喜びあいました。