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2013年8月9日(金)

まるで“改憲クーデター”

法制局長官の首すげかえ

集団的自衛権容認派を任命

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 安倍内閣は8日、内閣法制局長官に、これまでの内部昇格の慣例を破り、小松一郎駐仏大使を起用することを閣議で決定しました。小松氏は海外での武力行使を可能とする集団的自衛権行使の積極容認派として知られており、同氏の長官任命は改憲のハードルを下げる96条改定と同様の「禁じ手」です。集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきた歴代政府の憲法解釈を変更し、憲法9条を骨抜きにするための“改憲クーデター”ともいえる動きです。

安倍政権 9条骨抜きへ暴走

 内閣法制局は政府提出法案の審査のほか、首相に法制的見解を述べるのが任務。長官は、国会で憲法や法律の政府統一見解について答弁してきました。集団的自衛権については、「行使ができないのは憲法9条の制約である。わが国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」(角田法制局長官、1983年4月)などと、9条との関係で憲法上許されないとしてきました。

 小松氏は、第1次安倍内閣で集団的自衛権の行使に向けて設置された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の事務方を務めた人物。憲法9条の解釈「変更」のため、首相に近い立場の人物を長官に起用するという強引なやり方です。

 今後、安保法制懇が年内にも行使容認の報告書をまとめ、これを受けて政府の憲法解釈の変更を進める方針とされます。そのうえで集団的自衛権の行使を内容とする国家安全保障基本法案を来年の通常国会に提出することも視野に入れています。

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