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2013年7月31日(水)

頸肩腕腰痛症は公務災害

大阪地裁判決 元ヘルパー訴え認める

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 「本件疾病は公務に起因する」。大阪府吹田市の元ホームヘルパーが頸肩腕(けいけんわん)腰痛症を発症したのは業務が原因だと公務災害認定を求めた訴訟の判決が29日、大阪地裁であり、中垣内健治裁判長は「公務外」とした地方公務員災害補償基金の決定を「違法であり取り消す」と断じ、公務災害との判断を示しました。

 原告弁護団によると公務員のホームヘルパーの頸肩腕腰痛症を公務災害と認めた判決はなく、画期的です。

 訴えていたのは1985年に同市にヘルパーとして採用された長谷川さふみさん(58)です。業務は買い物、洗濯などの家事援助にとどまらず、入浴介助などの身体介護に至るまで幅広く、96年ごろから肩や首、腰の痛みが常時続くようになりました。同年7月、「頸肩腕障害・腰痛症」と診断され休職を余儀なくされました。

 主治医も市側も公務災害と認定したにもかかわらず、同基金大阪府支部は「公務外」と認定(2005年12月)。長谷川さんは10年11月、認定の取り消しを求めて提訴しました。

 判決は、長谷川さんの症状と業務の過重性を詳しく検証。「取り消しを免れない」と断じました。

 支援する吹田市労働組合連合会(丹羽野和夫委員長)は「介護労働者が安心して働き続けられる職場づくりにとって全国的にも意義のある判決」との声明を発表しました。


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