2013年7月24日(水)
訴訟で消費者どう救う
主婦連が学習会 法案成立へ運動を
消費者が被害を受けた際、どのような訴訟が可能か―。主婦連合会は23日、「消費者講座」を東京都内で開き、消費者被害賠償訴訟について学びました。
1970年代の「灯油裁判」の原告代理人の一人、宮本康昭弁護士が講師を務めました。
「灯油裁判」は当時、石油連盟や大手石油会社が「千載一遇のチャンス」として違法なカルテルを結び、灯油価格をつり上げたことを、主婦連、かながわ生協、鶴岡生協が訴えたもの。「消費者の権利」を確立する運動として15年間たたかいましたが、最高裁で原告敗訴となりました。
宮本弁護士は、消費者被害救済の訴訟について、「カルテルで価格つり上げのような場合、多数が被害を受けているにもかかわらず、被害額は少額で訴訟がやりにくい。証拠はすべて企業が握っており、お金、知識、情報がない消費者は不利な条件に置かれている」と述べ、専門家や行政、企業関係者などの支援をうけてたたかった「灯油裁判」を振りかえりました。
先の国会では、集団的消費者被害回復のための訴訟法案は継続審議となり、成立しませんでした。同法案は、消費者団体が被害者に代わって事業者の責任を問うことができるもの。経団連をはじめ経済界がこぞって反対を表明しています。参加者からは「運動と結びついていくことが大事」などの声が出されました。