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2013年7月24日(水)

雇い止めの撤回を

カフェ・ベローチェ 従業員が提訴

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(写真)記者会見する笹山弁護士(中央)=23日、厚生労働省

 シャノアールが全国で展開している喫茶店、カフェ・ベローチェ(以下ベローチェ)で、契約更新回数の上限制度導入を理由にアルバイト従業員が雇い止めされた問題で、従業員が23日、雇い止め撤回と未払い賃金、損害賠償金の支払いを求めて、東京地裁に提訴しました。

 訴えたのは、千葉市内の店舗で働いていた29歳の女性(首都圏青年ユニオン組合員)です。

 原告は2003年〜07年と08年〜13年6月にアルバイトとして働いてきました。ベローチェでは、アルバイトでも3カ月契約で更新が繰り返されてきましたが、昨年3月、契約更新回数を上限15回までとする労働契約を提案。昨年6月から実施されました。

 原告は、08年からの契約更新が19回を超えていたため、雇い止めされました。

 改定された労働契約法によれば、有期雇用契約が通算5年を超えて反復更新された場合、無期雇用契約に転換できます。笹山尚人弁護士は記者会見で、労働契約法の脱法を意図するものではないかと指摘しました。

 原告は「大好きなお店だから働き続けてきました。それなのに、辞めさせる理由として『鮮度』という言葉を使って、長く働いて新鮮さがなくなったからもう必要ないんだと、人としての価値まで奪われるような発言までされました。一生懸命働いているスタッフをそういう目で見ているんだ、ということを外の人たちにも知ってもらいたいという思いもあり、提訴しました」と話しました。


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