2013年6月21日(金)
論戦ハイライト
生活保護法改悪案 田村議員追及
厚労相「書類提出が原則」 / 田村氏「ハードル高める」と批判
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20日の参院厚生労働委員会で、生活保護法改悪案についてただした日本共産党の田村智子議員。生活保護の申請を窓口で締め出す「水際作戦」を合法化しかねず、憲法が保障する生存権を空洞化させる実態が浮き彫りになりました。
口頭申請でも応答義務発生
現行法では口頭であっても生活保護の申請は受け付けなければなりません(応答義務)が、改悪案では申請書の提出を義務付けており、要件を厳しくしています。
田村 口頭申請でも応答義務が発生するか。
村木厚子社会・援護局長 口頭申請であっても受理する。
田村 申請の起算はどの時点か。
局長 申請書の提出ではなく、口頭でも結構なので申請の意思を明確にした段階。
村木局長は、口頭申請で応答義務が発生すると事実上認めました。田村氏は、資産・収入状況など申請書の記載事項まで法律で定められていると指摘。口頭申請に対する役所側の応答義務があいまいになり、「現行よりも申請のハードルを高めることになる」と強調しました。田村憲久厚労相は「(申請の)障害にはならない」などと言い訳しましたが、結局、「原則は書類を提出ということになる」と要件が厳しくなることを事実上認めました。
田村氏は、現行法でも、すでに申請をはねつける「水際作戦」が横行していると指摘。夫が白血病で倒れ、妻が申請しても受け付けられなかった埼玉県三郷市、母子家庭の妊婦が申請書を出しても受け付けず「忘れ物ですよ」といって突き返そうとした京都府舞鶴市の例をあげ、改悪案が「水際作戦」をさらに助長しかねないとただしました。
田村 現行法でも水際作戦が起きている。
厚労相 組織的に行われているとは思っていない。
田村 申請をめぐる問題を是正する内容は法案にあるのか。
局長 生活保護は必要な人が保護を受けられるように構成しているので条文の変更はない。
申請権侵害の歯止めならず
田村氏は、水際作戦の実態もつかまずに申請のハードルを高くするやり方を批判。「特別な事情がある場合」には書類提出の例外扱いとする修正案の実効性についてただしました。
田村 申請意思を示しても申請書が交付されない場合は「特別な事情」として口頭申請できるのか。
山井和則衆院議員(修正案の提出者) 「特別な事情」に含まれるかいなか以前の問題で論外。
田村 「特別な事情」を申請者が立証することは困難だ。保護実施機関に「特別な事情がない」ことを立証させるべきだ。
山井 立証責任は、どちらか一方にあるものではない。
結局、修正しても、申請権侵害への実効ある歯止めとならないことが浮き彫りになりました。
田村氏は「(申請権の侵害が)あってはならないというのなら、申請書類を渡すよう通知を出すべきだ」と追及。村木局長は「自治体に再度徹底したい」と答えました。