2013年4月27日(土)
国土交通委
気象庁の強化必要
穀田氏 「特別警報」新設で
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気象庁が出す注意報と警報の上に「特別警報」を新設する気象業務法等の改正案が、24日の衆院国土交通委員会で全会一致で可決されました。
特別警報には、数十年に一度の豪雨などを想定(表)。発令された場合、市町村長には住民などへの周知措置が義務付けられます(警報は努力義務)。
採決に先立つ質疑で日本共産党の穀田恵二議員は、「特別警報まで逃げなくていい」と判断される危険性があり、「情報の意味が住民に理解されるかが問われる」と指摘しました。
首長が警報を受けて避難勧告などを判断する際、気象庁に助言を求めても「電話がつながらない」などの問題点があることをあげ、「胃の痛む判断を迫られる首長への相談に応じる体制が必要だ」と強調しました。羽鳥光彦気象庁長官は「特別警報で助言はますます重要になる。しっかり対応したい」と答えました。
穀田氏は、阪神・淡路大震災以降、防災気象情報の種類は次々に追加され、気象庁の業務が増大・複雑化する一方、人員削減のもと職員の自覚と自己犠牲で業務が支えられているとして、「抜本的な体制強化が必要で、人員を増やすべきだ」と求めました。
太田昭宏国交相は「行革」の流れの中、現場の体制強化でなく、職員が削られているのが現実として、「現場が大事だという認識のもと、人員配置に努めたい」と答えました。
特別警報 重大な災害の恐れが著しく大きい時
警 報 重大な災害の恐れがある時
注 意 報 災害の恐れがある時