2013年4月26日(金)
「追い出し部屋」不当
二審も勝訴「配転無効」
大阪高裁
退職強要のため大企業などでまかり通っている「追い出し部屋」に押し込まれた男性会社員(47)が配転無効、賃金支払いを求めていた控訴審判決が25日、大阪高裁でありました。
判決は、「追い出し部屋」への配転を「不当な嫌がらせ」「権利の乱用として無効」とし、未払い賃金と不法行為の慰謝料60万円(一審40万円)の支払いと、新たに一時金未払い分(73万円)の支払いを命じました。一審判決が断定した不法行為を追認しました。
「追い出し部屋」を設置したのは化学工業製品を扱う中堅商社、新和産業(日高哲也社長、本社・大阪市中央区)。新規獲得の営業に従事していた男性に対し、2010年12月から退職強要を繰り返しました。男性が応じないとみると、営業職から外し、11年1月にはほとんど仕事がない倉庫に配転。これまでも多くの労働者が配転され、辞めていった場所で、賃金は約35万円から約16万円に半減、一時金も一律7万円に大幅削減されました。
原告代理人の谷真介弁護士は「いま社会的に大きな問題となっている『追い出し部屋』への配転を悪質として損害賠償まで認めたのは、当然とはいえるが画期的な判決です。全国的に労働者いじめをなくしていく弾みになってくれたらと思います」と語りました。