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2013年2月22日(金)

論戦ハイライト

参院予算委 田村議員の質問

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 21日の参院予算委員会で、改定労働契約法の施行(4月1日)を前に、非正規労働者を雇い止めする動きが広がっている問題をとりあげた日本共産党の田村智子議員。政府の足元で広がっている無法なやり方が浮き彫りとなりました。


写真

(写真)質問する田村智子議員(右端)=21日、参院予算委

田村氏 上限5年 合理性なし

文科相 「(更新を)うながす」

 改定労働契約法では有期契約労働者が5年を超えた場合、本人が申し出れば期間の定めのない「無期契約」に転換できることが明記されました。田村議員の質問に、田村憲久厚労相は「無期契約労働者の雇用の安定をはかるのが目的だ」と答えました。

 ところが大阪大学では、就業規則を一方的に変更し、更新回数の制限がない任期付き教職員をはじめ、上限が6年や10年とされていた短時間職員も一律「5年を超えないものとする」と変えようとしています。

 田村議員は、就業規則変更は法改定があったからだと大学側が説明していることをあげ、「無期転換の申し込み権を最初から奪うものだ」と批判しました。

 田村 法改定の際、私たちは「契約更新に上限を設けることに歯止めをかけなければ5年未満の雇い止めが今よりも横行する」と厳しく指摘したが、その通りのことが起きようとしている。国立大学が法の網の目をかいくぐろうとしている。このままでいいのか。

 厚労相 趣旨をしっかりと理解していただいて必要性を十分に検討していただく必要がある。

 田村議員は、教育や研究にも重大な支障が出ると迫りました▽10年以上語学を担当している非常勤講師がいなくなる▽医師も研修期間が終わり、これからというときに雇い止めに▽10年単位のプロジェクトの研究者も5年で雇い止めに―。

 田村 5年の雇い止めにはなんの合理性もない。

 下村博文文科相 教育研究上、必要性があり能力を有する人が一律に契約を終了させられることにならないよう、適切な取り扱いを促していく。

 田村 大学に大きな混乱をもたらしかねない。

 文科相 実態的を踏まえて柔軟な対応をするようにうながしていきたい。

田村氏 正規への道断つな

厚労相 「更新の期待持たす」と容認

 厚労省のおひざもとでも雇い止めが―。田村議員は、日本年金機構で業務が減ってもいないのに、2008人ものアシスタント職員(1年契約)を雇い止めにする問題を追及しました。

 同機構では、就業規則で契約更新の上限を定め、3月末で雇い止めする一方、新しい職員を2月から雇い入れ、引き継ぎを行っています。

 田村 わざわざ2カ月の間の人件費を二重払いしてベテラン職員を雇い止めにする必要はまったくない。

 厚労相 継続して契約すれば、(契約更新への)合理的な期待を持たせることにもなりかねない。そうなると「雇い止め法理」にかかってくる。あらぬ期待を持たぬようにということだと推察する。

 何度も契約を更新している場合は、雇い止めが無効になるという判例(「雇い止め法理」)を持ち出して、雇い止めを容認する田村厚労相。

 田村 業務が続くのになぜ2回の更新と最初から認めるのか。ただすことが必要ではないか。

 厚労相 (年金機構の)業務量は確実に減ることは目に見えている。

 田村氏は、人件費を二重に払って業務の引き継ぎをやらせていることからも「業務が減っているわけではない」と指摘。「非正規から正規への転換の道を断っていいということを大臣自らがいう答弁は認められない」と批判。「安倍政権は『まじめに働く者が報われる社会』を看板に掲げているのに、まったく違うではないか。こういう雇い止めを指導することが必要だ」と強調しました。

【大阪大学の就業規則の変更】

 ◇任期付き大学教職員

  65歳未満は更新の制限は定めず

  →更新期間を含め「5年を超えないものとする」

 ◇任期付き嘱託職員

  65歳未満は更新の制限は定めず

  →更新期間を含め「5年を超えないものとする」

 ◇非常勤職員(短時間勤務職員)

  更新期間を含め「6年を超えないものとする」

  →「5年を超えないものとする」

 ◇非常勤職員(短時間教育研究等職員)

  更新期間を含め6年(高度専門職員については10年)

  →「5年を超えないものとする」


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