2013年1月17日(木)
社保審部会 生活保護改悪求める
低賃金労働・親族に説明 強要
社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の「生活困窮者支援特別部会」は16日、生活保護制度の大改悪を打ち出しました。 (関連記事)
報告書案は、生活保護利用者のうち「就労可能」とされた人が一定期間で就職できない場合、本人の望まない職種・場所での就職を迫り、「低額であってもいったん就労」を基本とするよう求めています。低賃金・低待遇の仕事に追い込むもので、労働市場全体の待遇引き下げにつながります。
また、扶養義務者に対し福祉事務所の判断で、扶養が困難な理由の説明を求めることが必要としています。現行法では、扶養できる親族がいるかどうかは生活保護受給の要件ではありません。しかし、親族への扶養の問い合わせは、いまでも受給申請抑制の大きな要因で、それをさらに強めるものです。
支給された保護費の使い道は自由だと裁判で認められているにもかかわらず、地方自治体の権限を強化して、就労や保護費の支出状況を調査権限に加えることを打ち出しました。過去の保護利用者を調査対象に加えるよう求め、官公署に対し回答を義務づける制度創設を求めています。
厚労省は報告書をもとに、生活保護法の改悪案と新法案を通常国会に提出する方針です。