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2013年1月1日(火)

派遣待遇改善へ法改正

「同一労働同一賃金」明確に

中国

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 【北京=小林拓也】中国の国会に当たる全国人民代表大会(全人代)常務委員会は12月28日、派遣労働者の「同一労働同一賃金」の原則を明確に定めた改正労働契約法についての決定を採択しました。全人代の決定は日本の法律に相当するもので、今年7月から施行されます。

 同決定は「派遣労働は補足的なものであり、臨時性、補助性、代替性の仕事のみにおいて実施すべきである」と規定。「臨時性」については6カ月を超えて派遣労働者を雇ってはいけないとし、「代替性」については産休や勉強などで労働者が休暇をとった場合に限られるとしています。

 また、派遣労働者数に制限を設け、企業などが規定数以上の派遣労働者を雇うことを禁止しました。具体的な規定については今後決める予定です。

 さらに「派遣労働者は正規労働者と同一労働同一賃金の権利を有する」と強調。「企業などは同一労働同一賃金の原則に基づき、派遣労働者に正規労働者と同じ労働報酬分配を実施しなければならない」と定めました。

 中国メディアによると、2008年の労働契約法施行以来、派遣労働者は大幅に増加。統計では、全国で約3700万人とされています。生産現場などでは派遣労働が主力になる状況も出ています。

 全人代常務委は08年と11年に調査をし、多くの企業が派遣労働者を低賃金で大量に長期間雇っている問題を発見。12年6月から法改正の議論を進めていました。

 全人代常務委法制工作委員会の闞珂(かんか)副主任は28日の記者会見で「法改正は、派遣労働を補足的な位置に戻し、派遣労働者数を合理的な範囲内に抑制するものだ」と意義を語りました。


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