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2012年12月13日(木)

思想調査で公金支出

市は橋下氏に賠償請求を

大阪市民が提訴

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 橋下徹大阪市長が市職員への「思想調査」を実施するために設置した第三者調査チーム(代表・野村修也特別顧問)への公金支出は違法だとして大阪市民が12日、大阪市に対し、橋下市長に損害賠償を請求するよう求める裁判を大阪地裁におこしました。

 提訴したのは藤永延代おおさか市民ネットワーク代表ら52人。損害賠償の請求額は同調査チームの特別顧問2人、特別参与11人に支払った911万1880円です。

 同チームへの公金支出問題で行われた住民監査請求が2度とも市監査委員により却下されたための提訴です。

 「思想調査」アンケートは2月に実施され、特定の政治家を応援する活動への参加や組合への参加の有無、誰にいつどこで誘われたかなどを問うものです。橋下市長は直筆の署名入り文書で業務命令として回答を要求。強い批判の世論をうけ、回収した調査用紙は廃棄されました。

 訴状では、調査全体が思想・信条の自由(憲法19条)、政治活動の自由(同21条)、市職員の労働基本権・団結権(同28条)を侵害する違憲・違法なものと批判。第三者調査チームは橋下市長が主導して設置し、地方自治法第138条、第202条に定める執行機関の付属機関にあたり、市の条例で設置され、調査やその構成員への報酬や費用は条例に基づかねばならないが、橋下市長は条例の根拠なしにチームを発足させ、各種調査をさせ、構成員の特別顧問・特別参与に謝礼や交通費、宿泊費などを支払ったのは地方自治法に違反する公金支出だと指摘しています。


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